国立公文書館のよくある質問と答えによると、国立公文書館が所蔵する特定歴史公文書等を複写した資料については、 利用制限はないようだ。以下に引用しておく。
16. Q: 国立公文書館所蔵の特定歴史公文書等の画像等を出版等に利用したいのですが、どのような手続きが必要ですか? A:二次利用にあたり、申請等の必要はありません。 出版等に利用する画像等を、利用請求により写しの交付等を受ける、 閲覧室でご自分で撮影するなどして、既にお持ちの場合、当館に対する申請等の手続きは不要です。 また、デジタルアーカイブで提供している画像等(紙媒体やマイクロフィルムからデジタル化した資料画像、 映画フィルムの映像・音声データ、電子公文書など)についても、ダウンロードいただくなどして、自由にご利用いただけます。 ただし、出版等に利用する写真等の素材(フィルム、画像データ等)、デジタルアーカイブで提供している画像等を利用して行う 一切の行為に関する責、 その他問題については、利用者においてその責任を負うものとし、当館は何ら責任を負いません。 また、利用者と第三者との間に問題が生じた場合も、利用者がその責任を負うこととなります。
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