「濫用等のおそれのある医薬品」の問題になる成分について調べてみた

厚生労働省の「濫用等のおそれのある医薬品について」の資料にあるような内容が、ドラッグストアにいくとそれとなく書かれているので気になっていた。 有機化学は専門ではなかったので、資料を見ただけでどういう問題が背景にあって利用もさせたいし規制したいという状況になっているのか全く分からなかった。 そこで、どういうものか調べてみたので、書いておきたい。

「濫用等のおそれのある医薬品」というのは、令和5年厚生労働省告示第5号に定められている6つの物質を言うようだ。

  1. エフェドリン
  2. コデイン
  3. ジヒドロコデイン
  4. ブロモバレリル尿素
  5. プソイドエフェドリン
  6. メチルエフェドリン

これを似たものでまとめると、3種類に分けられるようだ。

  1. エフェドリン、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリン
  2. コデイン、ジヒドロコデイン
  3. ブロモバレリル尿素

エフェドリン、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリン

これらはそれ自身も覚醒剤としての作用があるようだ。更に、より強力な覚醒剤であるメタンフェタミンを簡単に製造できる原料となるようだ。

コデイン、ジヒドロコデイン

これらはそれ自身で麻薬であるようだ。だが、比較的依存性は少ないらしい。

ブロモバレリル尿素

これは催眠鎮静剤という区分で書かれている資料があった。脳の興奮を抑え、痛みを感じにくくするらしい。 依存性が高いらしい。

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